いきなり問題です!【問題】①と②違いはなに?
さーみんなで考えよう!
昨年11月、いきなり警察庁から「自転車は車両だから原則車道を。。。云々」と正式にいきなりコメントしたもんだから、利用者も私らも大混乱!というわけで、本ブログにて新連載をスタートします。ただし、不定期連載。現場主義。実際に設置されている交通標識のよみ方を解説します。今回、初ということで、先ず歩行者と自転車にまつわる標識から。。。。
【解答】
①は
歩行者専用道路の標識に[自転車は除く]補助標識です。ポイントはまず歩行者専用道路標識は歩行者が本来守るべき交通ルールの一部が除外されます。つまり歩行者は
基本右側を歩きましょうが除外されるわけです。ななめ横断(ショートカット)もこの標識区間内ではOKとなります。歩行者天国状態!!
で、[自転車は除く]つまり自転車通っていいですよと言っているわけですが、この場合
自転車には徐行義務(注1)が課せられます。徐行義務とは「すぐ止まれる速度で走行できる」です。
ちなみに写真は実篤公園両脇の坂にある標識。ショッピングアーケードや、通学路など時間規制補助標識付きで思った以上によく見かける標識です。
全然蛇足ながら、、、実際の設置場所、標識がなくても自転車には急こう配すぎて、登りはきつく、下りは危なく、徐行しないと相当危険です!で、②
自転車歩行者専用道路ですね。①と大きく違う点は
自転車に徐行義務はありません。でも、自転車は歩行者への十分な配慮が必要です。で、当然歩行者は基本右側通行になります。右も左も見ないでいきなり道路を横切ってはダメです。でも、せっかく「歩行者も自転車も仲良くこの道路を使ってね!」って丸で囲まれた標識ですから、最低限の配慮はお互いしましょう。設置場所は野川サイクリング道路でした。

②の発展応用編!
歩道によくある標識ですね。歩道に設置されている場合は微妙に意味が変わります。さー、どう読むか?まずは
自転車は原則車道のルールがあります。で、例外が「自転車通行可」なわけです。まあ、自転車からすればこの標識があれば「歩道を行ってもいいですよ」とお墨付きを頂いたようなものなので歩道を走行するわけですが、徐行義務はもちろんのこと「優先」ってご丁寧に補助標識に書いてある通り、歩行者が優先です。歩行者をよける際には、この歩道の構造からすると、街路樹と街路樹の間によけながら、歩行者にお先に通ってもらうということになります。どけどけってベルも鳴らしたらダメです
(注2)。ちなみに写真は甲州街道柴崎駅入口交差点上り車線側。
(ん?店の前。はい)【補足】自転車は歩道内では右側なのか左側なのか?
正解は
車道寄りです。道路は本来、外側から内側に向かって低速→高速の原則があります。つまり歩行者は一番外側(建物側)ということ。また、交差点などで歩行者が車道直前にて信号待ちで立っていて、背後を自転車がすり抜けるとすると、万が一自転車と人が接触したら、人は車道の方に弾き飛ばされます。だから、だめなんです。自転車が歩道を行く際には徐行と車道側です。
本日は以上です。
結構長文になってしまうな~。。。。でも、ここまで読んでくれた人に感謝です!
(注1)「徐行をしていたけど止まれなかった」と言うと「それは徐行をしていなかった」とみなされます。これは自転車に限らず車両すべてに当てはまります。
(注2)ベル、警笛の類は「自分の身に危険が迫るとき」と「警笛鳴らせ」の標識があるとき以外ではならせません!(マジ?です。)